2020.10.10 10:47神の律法62020.10.10 10:16神の律法42020.10.10 10:26神の律法5121 あだとの戦いの時、神の前で警報を吹き鳴らすことを命じられる。民10:9また、あなたがたの国で、あなたがたをしえたげるあだとの戦いに出る時は、ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたは、あなたがたの神、主に覚えられて、あなたがたの敵から救われるであろう。122 妻をめとり虚偽の非難を持って処女ではないというならば 申22:13もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、123 処女である証拠を娘の親たちが表し、その男の虚偽が明らかな時は罰せねばならない。 申23:18その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、 22:19また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。※記されている律法の内容とは異なる。124 男がほかに妻をめとるとき、あなたの妻から食物・衣服・性交を差し控えてはならない 出21:10彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。125 自分の妻と子供を儲け、地に子孫を残しなさい。 創1:28神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。126 妻に恥ずべきことがあり離婚するときは、離縁状を書きなさい。 申24:1人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。127 先妻が他の誰かと結婚した後、男が彼女と再婚することがあってはならない 申24:4彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。128 イブーム(子供のいない兄弟の未亡人との結婚、en:Yibbum)を実践しなさい 申25:5人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。※128のような内容は言っていない。 人が妻をめとった時は、一年間戦役は免除される。申25:5129 ハリツァー(イブームによる子供のいない兄弟の未亡人との結婚からの解放)を実践しなさい 申25:9その兄弟の妻は長老たちの目の前で、彼のそばに行き、その足のくつを脱がせ、その顔につばきして、答えて言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、このようにすべきです』。※兄弟が死んだ時は、その兄弟の妻をめとらねばならないが、それを兄弟が拒む時は、その兄弟の妻だった女は長老に訴えることができる。130 その未亡人は、彼女の義理の兄弟との絆が(イブームによって)取り除かれないうちに再婚することがあってはならない 申25:5131 法廷は乙女を性的に惑わす者を科料に処さねばならない 出22:16もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。※婚約していない処女と寝る者は、婚約料を支払い、女を妻としなければならない。132 その強姦者は、(もし彼女が望むのならば)その乙女と結婚しなければならない 申22:29女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。133 彼が彼女を離婚することは決して許されない 申22:29134 中傷する者(無実の妻に法廷で姦淫の嫌疑をかけた夫)は、妻との結婚を継続し、罰金を納めねばならない。申22:19また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。135 彼が彼女を離婚することがあってはならない。 申22:19136 男が妻に疑いをもつときは、祭司はおきてをことごとくその女に行わねばならない。 民5:30または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。137 彼女(夫から姦淫の嫌疑をかけられた妻)の穀物の供物に(慣例の)油を注いではならない 民5:15夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。138 彼女の穀物の供物に(慣例の)乳香を注いではならない 民5:15139 あなたの母と性関係を持ってはならない レビ18:7あなたの母を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。140 あなたの父の妻と性関係を持ってはならない レビ18:8あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。141 あなたの姉妹と性関係を持ってはならない レビ18:9あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。142 あなたの父の妻の娘と性関係を持ってはならない レビ18:11あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これを犯してはならない。143 あなたの息子の娘と性関係を持ってはならない レビ18:10あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。144 あなたの娘と性関係を持ってはならない レビ18:6、レビ18:10あなたがたは、だれも、その肉親の者に近づいて、これを犯してはならない。わたしは主である。あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。145 あなたの娘の娘と性関係を持ってはならない レビ18:10あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。146 女に加え、彼女の娘と性関係を持ってはならない レビ18:17あなたは女とその娘とを一緒に犯してはならない。またその女のむすこの娘、またはその娘の娘を取って、これを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これは悪事である。147 女に加え、彼女の息子の娘と性関係を持ってはならない レビ18:17148 女に加え、彼女の娘の娘と性関係を持ってはならない レビ18:17149 あなたの父の姉妹と性関係を持ってはならない レビ18:12あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。150 あなたの母の姉妹と性関係を持ってはならない レビ18:13またあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。かいひろしの神の伝言の部屋その聖霊の出会いがあり、今日に至る。 その情報を伝えている。 出会いから36年が経過して、その記されている全貌を悟る。フォロー2020.10.10 10:47神の律法62020.10.10 10:16神の律法40コメント1000 / 1000投稿
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